薬機法のイロハ その2

1.、薬機法の目的(続き)

  薬機法は、以前は「薬事法」と呼ばれていました。

2.医薬品の定義

 ①日本薬局方に収められている物

 ②人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされる物であって、機械器具等   でないもの

 ③人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの

 解説しますと、

 医薬品は病気の予防や診断、治療のために、基本的に健康でない体に用いられます。

 効能効果が高いものの副作用の危険性もあります。コロナワクチンもそうでしたね!

 人だけではなく、動物用の医薬品もあります。

 ここでいう“機械器具等”には、機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム及びこれを記録した記録媒体が当てはまります。