3.医薬部外品の定義
〇人体に対する作用が緩和なもの
①次の目的のために使用されるもの
・吐き気その他の不快感、口臭、体臭の防止
・あせも、ただれ等の防止
・脱毛の予防、育毛、除毛
②厚生労働大臣が指定するもの
・染毛剤
・パーマ剤
・浴用剤
・薬用歯みがき
・薬用化粧品(美白、シワ、ニキビなど)
③新指定医薬部外品
・ドリンク剤
・ビタミン剤
・カルシウム剤 など
④新範囲医薬部外品
・健胃薬
・整腸薬
・殺菌消毒薬 など
医薬部外品は、医薬品に比べて人体への作用が緩和とされていますが、
ロドデノールの白斑問題が発生したこともあります。
厚生労働省の審査、承認を受ける必要があります。