薬機法のイロハ その3

3.医薬部外品の定義

〇人体に対する作用が緩和なもの

①次の目的のために使用されるもの

・吐き気その他の不快感、口臭、体臭の防止

・あせも、ただれ等の防止

・脱毛の予防、育毛、除毛

②厚生労働大臣が指定するもの

・染毛剤

・パーマ剤

・浴用剤

・薬用歯みがき

・薬用化粧品(美白、シワ、ニキビなど)

③新指定医薬部外品

・ドリンク剤

・ビタミン剤

・カルシウム剤 など

④新範囲医薬部外品

・健胃薬

・整腸薬

・殺菌消毒薬 など

医薬部外品は、医薬品に比べて人体への作用が緩和とされていますが、

ロドデノールの白斑問題が発生したこともあります。

厚生労働省の審査、承認を受ける必要があります。